(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
- 第971条
- 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
遺言は方式を厳守しなければ無効となるのが原則であるが、秘密証書遺言の場合、その方式に欠けるものがあっても、全体として自筆証書遺言としての方式を具備していれば、自筆証書遺言として有効となる。
なお、公正証書遺言については本条のような規定が設けられていないため、方式に欠ける公正証書遺言は無効になると解される。
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