民法第972条
条文
編集(秘密証書遺言の方式の特則)
- 第972条
- 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第970条第1項第三号の申述に代えなければならない。
- 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
- 第1項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第1項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。
解説
編集参照条文
編集判例
編集参考
編集- 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
- 明治民法第1072条
- 言語ヲ発スルコト能ハサル者カ秘密証書ニ依リテ遺言ヲ為ス場合ニ於テハ遺言者ハ公証人及ヒ証人ノ前ニ於テ其証書ハ自己ノ遺言書ナル旨並ニ其筆者ノ氏名、住所ヲ封紙ニ自書シテ第千七十条第一項第三号ノ申述ニ代フルコトヲ要ス
- 公証人ハ遺言者カ前項ニ定メタル方式ヲ践ミタル旨ヲ封紙ニ記載シテ申述ノ記載ニ代フルコトヲ要ス
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