法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文 編集

成年被後見人の遺言)

第973条
  1. 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
  2. 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

参考 編集

  1. 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
    法定ノ推定家督相続人ハ其姉妹ノ為メニスル養子縁組ニ因リテ其相続権ヲ害セラルルコトナシ
  2. 明治民法第1073条
    1. 禁治産者カ本心ニ復シタル時ニ於テ遺言ヲ為スニハ医師二人以上ノ立会アルコトヲ要ス
    2. 遺言ニ立会ヒタル医師ハ遺言者カ遺言ヲ為ス時ニ於テ心神喪失ノ状況ニ在ラサリシ旨ヲ遺言書ニ附記シテ之ニ署名、捺印スルコトヲ要ス但秘密証書ニ依リテ遺言ヲ為ス場合ニ於テハ其封紙ニ右ノ記載及ヒ署名、捺印ヲ為スコトヲ要ス

前条:
民法第972条
(秘密証書遺言の方式の特則)
民法
第3編 債権

第7章 遺言

第2節 遺言の方式
次条:
民法第974条
(証人及び立会人の欠格事由)
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