法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続
(証人及び立会人の欠格事由)
障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができる社会を形成しようという理念(ノーマライゼーション)に基づき、未成年者以外の制限行為能力者は欠格事由とならない。