法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)民法第975条

条文

編集

(共同遺言の禁止)

第975条
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

解説

編集
共同遺言、すなわち、複数の遺言者が同一の証書で遺言をすることは禁じられ無効となる(明治民法第1075条由来)。遺言には撤回の自由があり、共同遺言の形式では、それを阻害するためである。

参照条文

編集

判例

編集

参考

編集
  1. 明治民法において、本条には廃嫡に関する以下の規定があった。家督相続制度廃止により廃止削除されたが、同様の趣旨は、推定相続人の廃除として民法第892条に継承されている。
    1. 法定ノ推定家督相続人ニ付キ左ノ事由アルトキハ被相続人ハ其推定家督相続人ノ廃除ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
      1. 被相続人ニ対シテ虐待ヲ為シ又ハ之ニ重大ナル侮辱ヲ加ヘタルコト
      2. 疾病其他身体又ハ精神ノ状況ニ因リ家政ヲ執ルニ堪ヘサルヘキコト
      3. 家名ニ汚辱ヲ及ホスヘキ罪ニ因リテ刑ニ処セラレタルコト
      4. 浪費者トシテ準禁治産ノ宣告ヲ受ケ改悛ノ望ナキコト
    2. 此他正当ノ事由アルトキハ被相続人ハ親族会ノ同意ヲ得テ其廃除ヲ請求スルコトヲ得
  2. 明治民法第1075条
    遺言ハ二人以上同一ノ証書ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得ス

前条:
民法第974条
(証人及び立会人の欠格事由)
民法
第3編 債権

第7章 遺言

第2節 遺言の方式
次条:
民法第976条
(死亡の危急に迫った者の遺言)
このページ「民法第975条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。