メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第975条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第5編 相続 (コンメンタール民法)
>
民法第975条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(共同遺言の禁止)
第975条
遺言
は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
民法第974条
(証人及び立会人の欠格事由)
民法
第3編 債権
第7章 遺言
第2節 遺言の方式
次条:
民法第976条
(死亡の危急に迫った者の遺言)
このページ「
民法第975条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。