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民法第879条
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民事法
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(
扶養
の程度又は方法)
第879条
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
解説
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参照条文
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判例
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養育料償還等請求
(最高裁判例 昭和42年02月17日)
民法第878条
,
民法第703条
[](最高裁判例 )
前条:
民法第878条
(扶養の順位)
民法
第4編 親族
第7章 扶養
次条:
民法第880条
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
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民法第879条
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