(扶養の程度又は方法)
- 第879条
- 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
- 扶養の程度等については、当事者間の協議を原則とし、それが整わない場合には、以下の事情を総合的に勘案して裁判所が決める。継承元である明治民法第959条では、そもそもの扶養義務の発生(被扶養者の視力等の不足等)及び兄弟姉妹の扶養義務の制限(扶養を受ける原因が被扶養者の過失によるものではないこと)などが定められていたが、戦後改正では裁判所における判断材料の一つに過ぎないため削除された。また、その方法とは、親の子に対する扶養・夫婦間の扶養を除いて、原則として金銭(扶養料)の給付として実現される。
- 扶養権利者の需要 - 扶養権利者の資力、勤労能力で生活するのに不足する程度
- 要扶養状態
- 一般的には、生活保護法の最低生活保護規準(同法第3条:健康で文化的な最低生活保障の原理)が目安となる。
- なお、同法第4条第1項において「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」、第2項において「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」と定められている。
- 扶養義務者の資力
- その他一切の事情 - 扶養権利者と扶養義務者との関係など
- 養育料償還等請求(最高裁判例 昭和42年02月17日)民法第878条,民法第703条
- 過去の扶養料の求償と民法第878条および民法第879条
- 扶養権利者を扶養してきた扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の扶養分担額は、協議がととのわないかぎり、家庭裁判所が審判で定めるべきであつて、通常裁判所が判決手続で定めることはできない。
明治民法において、本条には親権に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第820条に継承された。
- 親権ヲ行フ父又ハ母ハ未成年ノ子ノ監護及ヒ教育ヲ為ス権利ヲ有シ義務ヲ負フ
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