生活保護法第4条
条文 編集
(保護の補足性)
- 第4条
- 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
- 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
- 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
解説 編集
参照条文 編集
判例 編集
- 損害賠償請求事件(最高裁判例 昭和46年06月29日)民法第709条
- 保護変更決定処分取消,損害賠償請求事件 (最高裁判例 平成16年03月16日)生活保護法第1条,生活保護法第8条,生活保護法第10条,生活保護法第11条1項,生活保護法第13条,生活保護法第25条2項
- 保護申請却下処分取消等請求事件 (最高裁判例 平成20年02月28日)生活保護法第8条1項,生活保護法第12条1項,生活保護法第25条2項
- 生活保護開始申請却下取消等請求事件(東京地方裁判所裁判例 平成23年11月08日)