コンメンタール生活保護法

条文

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(この法律の目的)

第1条  
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
-
生活保護法
第1章 総則
次条:
生活保護法第2条
(無差別平等)
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