コンメンタール生活保護法

条文

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(無差別平等)

第2条  
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
生活保護法第1条
(この法律の目的)
生活保護法
第1章 総則
次条:
生活保護法第3条
(最低生活)
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