(無差別平等)
- 第2条
- すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
1950年(昭和25年)5月4日公布即日施行。それ以前の生活保護法(旧法、1946年(昭和21年)9月9日法律第17号)第2条は以下のとおり。
- 左の各号の一に該当する者には、この法律による保護はこれをなさない。
- 能力があるにもかかわらず、勤労の意思のない者、勤労を怠る者その他生計の維持に努めない者
- 素行不良な者
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