コンメンタール生活保護法

条文

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(無差別平等)

第2条  
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

解説

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参照条文

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1950年(昭和25年)5月4日公布即日施行。それ以前の生活保護法(旧法、1946年(昭和21年)9月9日法律第17号)第2条は以下のとおり。

左の各号の一に該当する者には、この法律による保護はこれをなさない。
  1. 能力があるにもかかわらず、勤労の意思のない者、勤労を怠る者その他生計の維持に努めない者
  2. 素行不良な者

判例

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前条:
生活保護法第1条
(この法律の目的)
生活保護法
第1章 総則
次条:
生活保護法第3条
(最低生活)
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