民法第820条
条文編集
(監護及び教育の権利義務)
- 第820条
- 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
解説編集
親権者による監護及び教育の権利義務について定めている。戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれ、平成23年改正によって「子の利益のために」の部分が追加され、監護及び教育の目的が明確化された。
参照条文編集
判例編集
- 子の引渡請求(最高裁判決 昭和35年03月15日)日本国憲法第22条
- 幼児引渡請求(最高裁判決 昭和38年09月17日)日本国憲法第13条
- 面接交渉の審判に対する原審判変更決定に対する許可抗告事件(最高裁判決 平成12年05月01日)民法第766条,民法第818条3項家事審判法第9条1項乙類4号
- 未成年者略取被告事件(最高裁判例 平成17年12月06日)刑法第35条,刑法第224条,民法第820条
- 母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が有形力を用いて連れ去った略取行為につき違法性が阻却されないとされた事例
- 母の監護下にある2歳の子を有形力を用いて連れ去った略取行為は, 別居中の共同親権者である父が行ったとしても,監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情が認められず,行為態様が粗暴で強引なものであるなど判示の事情の下では,違法性が阻却されるものではない。
参考編集
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第772条に継承された。
- 妻カ婚姻中ニ懐胎シタル子ハ夫ノ子ト推定ス
- 婚姻成立ノ日ヨリ二百日後又ハ婚姻ノ解消若クハ取消ノ日ヨリ三百日内ニ生レタル子ハ婚姻中ニ懐胎シタルモノト推定ス
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