条文

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(未成年者略取及び誘拐)

第224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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本条の保護法益は、学説上以下の対立がある。

  1. 被拐取者の自由のみ。
  2. 被拐取者の自由と安全。
  3. 親権者など監護者の保護・監護権。
  4. 被拐取者の自由と保護・監護権(判例・通説)。

この保護法益論の対立は、「監護者が犯罪の主体たりうるか」「監護者の意思のみにより犯罪は成立しうるか」と言う判断において差異が発生する。

参照条文

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未遂は、罰する。

判例

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  1. 未成年者略取被告事件(最高裁判決 平成17年12月06日)刑法第35条,民法第818条,民法第820条
    母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が有形力を用いて連れ去った略取行為につき違法性が阻却されないとされた事例
    母の監護下にある2歳の子を有形力を用いて連れ去った略取行為は, 別居中の共同親権者である父が行ったとしても,監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情が認められず,行為態様が粗暴で強引なものであるなど判示の事情の下では,違法性が阻却されるものではない。(補足意見及び反対意見がある。)

前条:
刑法第223条
(強要)
刑法
第2編 罪
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪
次条:
刑法第225条
(営利目的等略取及び誘拐)
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