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刑法第223条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(強要)
第223条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
前2項の罪の未遂は、罰する。
解説
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w:強要罪
を参照。
参照条文
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判例
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強要、毀棄
(最高裁判例 昭和25年04月21日)勞働組合法第1條2項(改正前),勞働組合法第10條(改正前),
刑法第261条
前条:
刑法第222条
(脅迫)
刑法
第2編 罪
第32章 脅迫の罪
次条:
刑法第224条
(未成年者略取及び誘拐)
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刑法第223条
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