条文 編集

(器物損壊等)

第261条
前三条【第258条第259条第260条】に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

 
Wikipedia
ウィキペディア器物損壊罪の記事があります。

刑法第258条(公用文書等毀棄)等の明示的な補充規定である。

参照条文 編集

判例 編集

  1. 強要、毀棄(最高裁判例 昭和25年04月21日)
    ガソリンの埋設貯藏所を掘り起した所為と刑法第261条にいわゆる損壊
    盜難及び火災豫防予防のため土中に埋設したドラム罐入ガソリン貯藏所を発掘して土壊を排除し右ドラム罐を露出せしめた所為は刑法第261条にいわゆる損壊にあたる。
  2. 横領、器物損壊(最高裁判例 昭和35年12月27日)
    器物損壊罪を構成する事例
    土地の持分に対し貸借権の設定登記を受けた者が、すでに右土地に対し貸借権の設定を受けていた地方公共団体において、その設置かつ管理する高等学校の校庭として使用していた場合に、実力をもつて校庭にアパート建築現場と墨書した立札を掲げ、巾6間長さ約20間の範囲で二箇所にわたり地中に杭を打込み板付けをして、もつて保健体育の授業その他生徒の課外活動に支障を生ぜしめたときは、器物損壊罪を構成する

前条:
刑法第260条
(建造物等損壊及び同致死傷)
刑法
第2編 罪
第40章 毀棄及び隠匿の罪
次条:
刑法第262条
(自己の物の損壊等)
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