条文

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(私用文書等毀棄)

第259条
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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Wikipedia
ウィキペディア文書等毀棄罪の記事があります。

参照条文

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判例

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  1. 私文書毀棄(最高裁判例 昭和44年05月01日)
    1. 刑法259条の「権利、義務ニ関スル他人ノ文書」には小切手も含まれるか
      刑法259条の「権利、義務ニ関スル他人ノ文書」には、有価証券である小切手も含まれる。
    2. 同条の罪が成立するためには文書を有形的に毀損することを要するか
      同条にいわゆる文書を毀棄したというためには、必ずしもこれを有形的に毀損することを要せず、隠匿その他の方法によつて、その文書を利用することができない状態におくことをもつて足りる。

前条:
刑法第258条
(公用文書等毀棄)
刑法
第2編 罪
第40章 毀棄及び隠匿の罪
次条:
刑法第260条
(建造物等損壊及び同致死傷)
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