条文 編集

(自己の物の損壊等)

第262条
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条【第259条第260条第261条】の例による。

解説 編集

平成30年法律第72号による改正により、以下の要件が追加された。

配偶者居住権が設定された

参照条文 編集

前三条

判例 編集


前条:
刑法第261条
(器物損壊等)
刑法
第2編 罪
第40章 毀棄及び隠匿の罪
次条:
刑法第262条の2
(境界損壊)


このページ「刑法第262条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。