(自己の物の損壊等)
- 第262条
- 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条【第259条、第260条、第261条】の例による。
2018年民法において「配偶者居住権」が創設された改正に伴い、以下のとおり改正(平成30年法律第72号)
- (改正前)又は賃貸したものを損壊し
- (改正後)賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し
このページ「
刑法第262条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。