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刑法第262条
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コンメンタール
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(自己の物の損壊等)
第262条
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条【
第259条
、
第260条
、
第261条
】の例による。
解説
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平成30年法律第72号による改正により、以下の要件が追加された。
配偶者居住権が設定された
参照条文
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前三条
第259条
(私用文書等毀棄)
第260条
(建造物等損壊及び同致死傷)
第261条
(器物損壊等)
判例
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前条:
刑法第261条
(器物損壊等)
刑法
第2編 罪
第40章 毀棄及び隠匿の罪
次条:
刑法第262条の2
(境界損壊)
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刑法第262条
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