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刑法第242条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(他人の占有等に係る自己の財物)
第242条
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、
この章
の罪については、他人の財物とみなす。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
刑法第241条
(強盗強姦及び同致死)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第243条
(未遂罪)
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刑法第242条
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