条文編集

(他人の占有等に係る自己の財物)

第242条
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

解説編集

参照条文編集

判例編集


前条:
刑法第241条
(強盗強姦及び同致死)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第243条
(未遂罪)


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