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刑法第235条
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コンメンタール
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(窃盗)
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
解説
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w:窃盗罪
を参照。
参照条文
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刑法第243条
(未遂罪)
判例
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窃盗
(最高裁判例 昭和62年4月10日)
民法第239条
前条:
刑法第234条の2
(電子計算機損壊等業務妨害)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第235条の2
(不動産侵奪)
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刑法第235条
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