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刑法第235条の2
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(不動産侵奪)
第235条の2
他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。
解説
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w:不動産侵奪罪
を参照。
参照条文
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刑法第243条
(未遂罪)
判例
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前条:
刑法第235条
(窃盗)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第236条
(強盗)
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刑法第235条の2
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