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刑法第235条の2
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(不動産侵奪)
第235条の2
他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。
改正経緯
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2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月10日時点)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
不動産侵奪罪
の記事があります。
参照条文
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刑法第243条
(未遂罪)
未遂は、罰する。
判例
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前条:
刑法第235条
(窃盗)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第236条
(強盗)
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刑法第235条の2
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