条文編集

(不動産侵奪)

第235条の2
他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。

改正経緯編集

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月10日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説編集

 
Wikipedia
ウィキペディア不動産侵奪罪の記事があります。


参照条文編集

未遂は、罰する。

判例編集


前条:
刑法第235条
(窃盗)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第236条
(強盗)


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