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刑法第236条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(強盗)
第236条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
改正経緯
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2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月10日時点)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
強盗罪
の記事があります。
参照条文
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刑法第243条
(未遂罪)
未遂は、罰する。
判例
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前条:
刑法第235条の2
(不動産侵奪)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第237条
(強盗予備)
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刑法第236条
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