条文編集

(強盗)

第236条
  1. 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

改正経緯編集

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月10日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説編集

 
Wikipedia
ウィキペディア強盗罪の記事があります。


参照条文編集

未遂は、罰する。

判例編集


前条:
刑法第235条の2
(不動産侵奪)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第237条
(強盗予備)


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