条文

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(未遂罪)

第243条
第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。

改正経緯

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2017年改正により第241条が改正されたことを受け、以下の条文から改正。

第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。
  • 第241条は、第1項及び第2項において未遂の取り扱いを定めているため、重複を回避した。

解説

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参照条文

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判例

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未遂罪の成立時期(実行の着手)

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  1. 住居侵入、窃盗未遂(最高裁判決昭和23年4月17日)
    窃盗罪の着手
    被告人等は共謀の上馬鈴薯その他食料品を窃取しようと企てA方養蠶室に侵入し懐中電燈を利用して食料品等を物色中警察官等に發見せられてその目的を遂げなかつたというのであつて、被告人等は窃盗の目的で他人の屋内に侵入し財物を物色したというのであるからこのとき既に窃盗の着手があつたとみるのは當然である。
  2. 窃盗同未遂恐喝同未遂被告事件(名古屋高裁判決昭和24年12月3日)
    土蔵侵入行為と窃盗未遂
    一般に土蔵内には、窃取すべき財物のみがあつて他の犯罪の目的となるものがないのが通常であるから、土蔵に侵入する行為又は侵入しようとした行為は、窃盗に著手したものと解すべきである。
  3. 窃盗,窃盗未遂被告事件(最高裁決定令和4年2月14日)
    いわゆるキャッシュカードすり替え型の窃盗罪につき実行の着手があるとされた事例
    被害者に電話をかけキャッシュカードを封筒に入れて保管することが必要でありこれから訪れる者が作業を行う旨信じさせ,被害者宅を訪れる被告人が封筒に割り印をするための印鑑を被害者に取りに行かせた隙にキャッシュカード入りの封筒と偽封筒とをすり替えてキャッシュカードを窃取するという犯行計画に基づいて,すり替えの隙を生じさせる前提となり,被告人が被害者宅を訪問し虚偽の指示等を行うことに直接つながるとともに,被害者に被告人の指示等に疑問を抱かせることなくすり替えの隙を生じさせる状況を作り出すようなうそが述べられ,被告人が被害者宅付近路上まで赴いたなどの本件事実関係の下においては,被告人が被害者に対してキャッシュカード入りの封筒から注意をそらすための行為をしていないとしても,当該うそが述べられ被告人が被害者宅付近路上まで赴いた時点では,窃盗罪の実行の着手が既にあったと認められる。

既遂時期

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  1. 強盗傷人、住居侵入(最高裁判決昭和23年6月12日)
    強盗傷人罪の成立
    強盗に着手した者がその實行行爲中被害者に暴行を加へて傷害の結果を生ぜしめた以上財物の奪取未遂の場合でも強盗傷人罪の既遂をもつて論すべきである。
  2. 強盗(最高裁判決昭和24年6月14日)
    強盗の既遂時期
    強盜の目的で会社の事務所に押入り、居合わせた事務員全部を縛つて、そこに有つた洋服類を着込みその他の物は、荷造りをして持出すばかりにした以上は強盜の既遂を以て論ずべきである。
  3. 強盗、住居侵入(最高裁判決昭和24年12月3日)刑法第236条
    犯行現場での逮捕と強盜既遂罪の成立
    被告人等第在宅の家人五人全部を縛り上げ目隠をした後一時間に亘り家内の金品を取出し現金をポケツトに入れ衣類等或は行李、リツクサツクにつめ込み、或は風呂敷に包み、或は着込み又は懐中したときは金品を自己の実力支配内においたことは明らかであるから被告人等が右金品を戸外に持出す前現場で逮捕されたことは強盜既遂罪の成立に影響がない。

中止未遂

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  1. 窃盗未遂(最高裁判決昭和24年12月8日)
    窃盜の障害未遂に該る一場合と審理不尽の有無
    原判決は「全家不在に乘じて同家六畳間の箪笥の抽出等から同人所有の衣類等を窃取しようとしていた際偶々家人が外出先から帰ってきたためその目的を遂げなかつたものである」旨を判示している。それ故、本件の未遂は、外界の事情に刺激されることなしに犯人が内心的原因により全く任意に中止したものではなく「全家不在に乗じて」窃盜の実行に着手していた際「たまたま家人が外出先から帰って来た」と言う外界に生起した客観的原因により未遂に終つたものであることは、原判決において明らかに判示されている。従つて、本件を障害未遂と認定した原判決は、相当であつて所論の審理不尽の違法を認めることはできない。

前条:
刑法第242条
(他人の占有等に係る自己の財物)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第244条
(親族間の犯罪に関する特例)
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