刑法第238条
条文
編集(事後強盗)
- 第238条
- 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
解説
編集「窃盗」には窃盗未遂犯も含まれ、事後強盗未遂罪とは窃盗が未遂に終わった場合をいう(窃盗が既遂で暴行・脅迫が未遂の場合を含むとする説もある)。ドイツの強盗的窃盗罪において窃盗が既遂の場合しか処罰されないのに日本の事後強盗罪において窃盗が未遂の場合にも処罰される理由は、ドイツの場合窃取した目的物の占有を保持するための暴行・脅迫を処罰する趣旨で強盗的窃盗罪が規定されているのに対して、日本の場合それだけでなく「逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するため」の暴行・脅迫を処罰する趣旨で事後強盗罪が規定されているからである。
参照条文
編集- 刑法第243条(未遂罪)
- 未遂は、罰する。
- 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(盗犯等防止法)第2条
- 常習として左の各号の方法に依り刑法<略>第238条<略>の罪又は其の未遂罪を犯したる者に対し<略>強盗を以て論ずべきときは7年以上の有期懲役に処す
- 兇器を携帯して犯したるとき
- 2人以上現場に於て共同して犯したるとき
- 門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
- 夜間人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
- 常習として左の各号の方法に依り刑法<略>第238条<略>の罪又は其の未遂罪を犯したる者に対し<略>強盗を以て論ずべきときは7年以上の有期懲役に処す
- 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第3条
- 常習として前条【盗犯等防止法第2条】に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る
判例
編集- 窃盜、住居侵入、強盗傷人(最高裁判所判決 昭和33年10月31日)刑法240条,刑訴法213条,刑訴法214条
- 刑法第238条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる事例。
- 窃盗犯人が現行犯として被害者に逮捕せられ警察官に引き渡されるまでの間に、逮捕状態を脱するため暴行をすることも、刑法第238条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる
- 強盗致傷、窃盜(最高裁判所判決 昭和34年3月23日)刑訴法213条,刑訴法214条
- 刑法第238条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる事例。
- 窃盗犯人が、進行中の電車内で現行犯として車掌に逮捕され、約5分経過後到着駅ホームを警察官に引渡のため連行されている際に、逃走を企て右車掌に暴行したときは、刑法第238条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる。
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