条文

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(強盗・不同意性交等及び同致死)

第241条
  1. 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第177条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。
  2. 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
  3. 第1項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。

改正経緯

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2023年改正

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2023年改正により、「強制性交等の罪」が「不同意性交等の罪」に改正されたことに伴い、第1項を以下の条項から改正

強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第179条第2項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。
  • 括弧書きは、「強制性交等の罪」から「監護者性交等の罪」を除く趣旨。

2022年改正

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

2017年改正

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「強姦罪」が「強制性交等罪」に改正されたことに伴い、以下の条項から改正。被害者の性別が問われなくなった他、中止犯の必要的減刑等を定めた。

(強盗強姦及び同致死)

強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
刑法第240条
(強盗致死傷)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第242条
(他人の占有等に係る自己の財物)
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