盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第4条

法学刑法コンメンタール盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律

条文

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【常習強盗傷人・常習強盗不同意性交等】

第4条  
常習として刑法第240条の罪(人を傷したるときに限る)若は第241条第1項の罪を犯したる者は無期又は10年以上の拘禁刑に処す

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第3条
【常習累犯強窃盗】
盗犯等防止法
次条:
-
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