刑法第177条
条文編集
(強制性交等)
- 第177条
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
改正経緯編集
2017年改正により以下の条項から改正。
(改正前)
- 見出し
- 強姦
- 条文
- 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(改正のポイント)
- 処罰行為の拡張
- 処罰行為が、暴行又は脅迫を用いて(13歳未満については手段を問わない)の姦淫(「性交」)、いわゆる「強姦」に、「肛門性交」又は「口腔性交」を加えた。
- 被害客体の拡張
- 処罰行為が拡張されたことに伴い、被害客体が女子のみであったものを、男性も被害客体とした。
- 科刑の重罰化
- 科刑下限を3年の有期懲役から、5年の有期懲役へと厳罰化された。
解説編集
参照条文編集
判例編集
- 強姦致傷(最高裁判決 昭和24年05月10日)
- 強姦致死(最高裁判決 昭和24年07月09日)刑法178条,刑法43条,刑法181条,刑法179条,旧刑訴法337条,旧刑訴法410条19号,w:憲法38条3項,旧刑訴法337条
- 窃盗、強姦致傷 (最高裁判決 昭和33年06月06日)
- 強姦致傷 (最高裁判決 昭和45年7月28日)刑法43条,刑法179条
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