刑法第176条
条文編集
(強制わいせつ)
- 第176条
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
改正経緯編集
2017年改正により以下の通り改正。
改正前
- 13歳以上の男女に対し
改正後
- 13歳以上の者に対し
強制わいせつ罪の特別法の位置づけになる強姦罪等については、犯罪の主体は男性のみであった。一般法である強制わいせつ罪は犯罪の主体は男女を問わなかったため、それを明示する意図も含め「男女」と記したものであるが、改正により、強姦罪等の後継である強制性交等の一連の罪の主体は性別を問うことが無くなったので、「男女」の明記を一般的な表記にしたもの。
解説編集
参照条文編集
判例編集
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