条文

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(親族間の犯罪に関する特例)

第244条
  1. 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
  2. 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  3. 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

解説

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Wikipedia
ウィキペディア親族相盗例の記事があります。
  • 刑法第235条(窃盗)
  • 刑法第235条の2(不動産侵奪)

参照条文

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判例

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  1. 大審院判決大正13年12月24日
    身分関係は犯罪時に存在することを要し,それで足りる。
    親族ニ係ルカ為親告罪タル恐喝行為ハ犯罪後ノ離婚ニ因リ親族関係消滅スルモ其ノ親告罪タルコトニ消長ナキモノトス
  2. 詐欺(最高裁判決昭和24年2月15日)刑法第251条による詐欺罪への準用
    詐欺の被害者と被告にとの間における親族關係の有無につき判斷明示の要否
    被告人と(詐欺の)被害者との間における親族關係の存在は、單に、法律上刑の免除の原由たるに過ぎないのであるから、原審において、特に、被告人側から、その存在を主張した事實のない本件においては判決においてその関係の存在しないことを明示しなかつたからといつて、これを違法ということはできない。
  3. 詐欺、私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使被告事件(東京高裁判決昭和49年6月27日)刑法第251条による詐欺罪への準用
    戸籍簿上夫になっている被告人の妻である女性に対する詐欺罪に刑法251条、244条の適用を否定した事例
    継続的に夫婦生活を営む意思がなく、金員を騙取する手段として婚姻届をしたに過ぎず、また相手方においても被告人の真意を知つたならば被告人と婚姻する意思がなかつたと認められるときには、戸籍簿の外観上婚姻関係が存在するとしても、刑法251条、244条1項前段の適用はない。
  4. 窃盗(最高裁判所第二小法廷決定平成6年7月19日)
    窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合における刑法244条1項の適用と同項の親族関係
    窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合において、244条1項が適用されるためには、同項所定の親族関係が、窃盗犯人と財物の占有者との間のみならず、所有者との間にも存することを要する。

前条:
刑法第243条
(未遂罪)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第245条
(電気)
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