刑法第244条
条文編集
(親族間の犯罪に関する特例)
- 第244条
解説編集
- 刑法第235条(窃盗)
- 刑法第235条の2(不動産侵奪)
参照条文編集
- 刑法第255条(準用)
判例編集
- (大正13年12月24日) 身分関係は犯罪時に存在することを要し,それで足りる。
- 親族ニ係ルカ為親告罪タル恐喝行為ハ犯罪後ノ離婚ニ因リ親族関係消滅スルモ其ノ親告罪タルコトニ消長ナキモノトス
- (最高裁判所第二小法廷平成6年7月19日決定)
- 窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合において、244条1項が適用されるためには、同項所定の親族関係が、窃盗犯人と財物の占有者との間のみならず、所有者との間にも存することを要する。
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