条文

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(住居侵入等)

第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入 … 住居侵入罪
要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者 … 不退去罪
(不退去罪の例としては住居人が「帰ってください」と言って帰らない場合になる)

参照条文

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判例

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  1. 建造物侵入(最高裁判決 昭和25年9月27日)憲法28条憲法37条3項,刑法35条刑法36条刑法37条,旧刑訴法69条1項
    1. 刑法第130条にいわゆる「人の看守する建造物」の意義
      刑法第130条に所謂建造物とは、単に家屋を指すばかりでなく、その圍繞地を包含するものと解するを相当とする。所論本件工場敷地は判示工場の附属地として門塀を設け、外部との交通を制限して守備警備員等を置き、外来者が、みだりに出入りすることを禁止していた場所であることは記録上明らかであるから、所論敷地は同条にいわゆる人の看守する建造物と認めなければならない。
    2. 刑法第130条を概括的に適用することの適否
      住居侵入の事実に法律を適用するにあたつては、刑法第130条の前段、後段と区別しないで、概括的に同条を適用しても違法ではない。
  2. 爆発物取締罰則違反、住居侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、脅迫(最高裁判決 昭和34年07月24日)
    刑法第130条の罪の成立する事例
    夜間税務署庁内に人糞を投込む目的をもつて同署構内に立入つたときは、たとえ同署裏手に酒販売組合事務所であつて人々が同署通用門を通りその構内を自由に通行していたとしても、その所為は刑法第130条の罪を構成する。
  3. 常習累犯窃盗(最高裁判決 昭和55年12月23日)
    常習累犯窃盗の罪と窃盗の着手に至らない窃盗目的の住居侵入の罪との罪数関係
    窃盗を目的とする住居侵入の罪は、窃盗の着手にまで至らなかつた場合にも、盗犯等の防止及び処分に関する法律第3条の常習累犯窃盗の罪と一罪の関係にある。
  4. 建造物侵入,業務妨害被告事件(最高裁決定平成19年7月2日)刑法第233条
    現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的でした営業中の銀行支店出張所への立入りと建造物侵入罪の成否
    現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で現金自動預払機が設置された銀行支店出張所に営業中に立ち入った場合,その立入りの外観が一般の現金自動預払機利用客と異なるものでなくても,建造物侵入罪が成立する。

前条:
刑法第129条
(過失往来危険)
刑法
第2編 罪
第12章 住居を侵す罪
次条:
刑法第131条 削除
刑法第132条
(未遂罪)
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