刑法第36条
条文編集
(正当防衛)
- 第36条
- 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
- 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
解説編集
本条は、w:正当防衛(1項)についてこれを罰しないものとし、過剰防衛(2項)については情状によって刑の裁量的減免を認めた規定である。正当防衛はw:違法性阻却事由であると理解されている。
日本の通説は、ドイツ刑法第32条1項「正当防衛によって(社会倫理的に)必要とされる行為を行った者は、違法に行為したものではない。」、および、同2項「正当防衛とは、現在の違法な侵害から自己又は他の者を回避させるのに必要(=武器対等の原則)な防衛である。」のドイツにおける議論が参照される。
判例編集
- 傷害(最高裁判例 昭和44年12月4日)
- 兇殺人(最高裁判例 昭和45年11月24日)
- 殺人(最高裁判例 昭和46年11月16日)
- 兇器準備集合、暴力行為等処罰に関する法律違反(最高裁判例 昭和52年07月21日)
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