(信用毀損及び業務妨害)
本罪の保護法益は、人の経済的な評価である。
「虚偽の風説を流布」とは,虚偽の事項を内容とする噂を,不特定又は多数の者に知れわたるような態様において伝達することをいう。(大判大5.12.18) したがって行為者が虚偽と信じて風説を流布しても、それが客観的事実に合致していた場合は本罪は成立しない。