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刑法第232条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(親告罪)
第232条
この章
の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
解説
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参照条文
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天皇の退位等に関する皇室典範特例法
本条の適用について、附則第4条により上皇に関しては天皇の例による旨、附則第5条により上皇后に関しては、皇太后の例による旨を定める。
判例
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前条:
刑法第231条
(侮辱)
刑法
第2編 罪
第34章 名誉に対する罪
次条:
刑法第233条
(信用毀損及び業務妨害)
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刑法第232条
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