条文

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(親告罪)

第232条
  1. この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  2. 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
刑法第231条
(侮辱)
刑法
第2編 罪
第34章 名誉に対する罪
次条:
刑法第233条
(信用毀損及び業務妨害)


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