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刑法第231条
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コンメンタール
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(侮辱)
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留又は科料に処する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
刑法第230条の2
(公共の利害に関する場合の特例)
刑法
第2編 罪
第34章 名誉に対する罪
次条:
刑法第232条
(親告罪)
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刑法第231条
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