条文

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(侮辱)

第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

改正経緯

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2022年改正(令和4年法律第67号)により改正。

未施行

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以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役若しくは禁錮
(改正後)有期拘禁刑

施行済み

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2022年7月7日より施行。改正前の条文は以下のとおりで、微罪から自由刑を含む罪に引き上げられた。

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

解説

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参照条文

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改正附則第3条
政府は、第1条の規定の施行後3年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第231条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の誹謗中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

判例

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前条:
刑法第230条の2
(公共の利害に関する場合の特例)
刑法
第2編 罪
第34章 名誉に対する罪
次条:
刑法第232条
(親告罪)
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