刑法第230条の2
条文編集
(公共の利害に関する場合の特例)
- 第230条の2
- 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
- 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
- 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
解説編集
参照条文編集
判例編集
- 名誉毀損(最高裁判例 昭和28年12月15日)刑法第230条
- 名誉毀損(最高裁判例 昭和30年12月09日)刑法第230条
- 名誉毀損、私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使(最高裁判例 昭和43年01月18日)
- 名誉毀損(最高裁判例 昭和44年06月25日)
- 名誉毀損、脅迫(最高裁判例 昭和46年10月22日)
- 名誉毀損(最高裁判例 昭和56年04月16日)
- 損害賠償請求事件(最高裁判例 平成14年01月29日)民法第709条,民法第710条
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