刑法第129条
条文編集
(過失往来危険)
- 第129条
- 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、30万円以下の罰金に処する。
- その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
解説編集
参照条文編集
判例編集
- 大判昭和15年8月22日刑集19巻540頁(ガソリンカー事件)
- 刑法第129条は、その犯罪の客体を「汽車、電車又ハ艦船」と明記し、そうして「汽車」という用語は「蒸気機関車ヲ以テ列車ヲ牽引シタルモノ」を指称するのが通常であるが。それには蒸気機関車は勿論、本件のような「汽車代用ノ『ガソリンカー』ヲモ包含スル趣旨ナリト解スルヲ相当トス」
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