条文

編集

(未遂罪)

第128条
第124条第1項、第125条並びに第126条第1項及び第2項の罪の未遂は、罰する。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
刑法第127条
(往来危険による汽車転覆等)
刑法
第2編 罪
第11章 往来を妨害する罪
次条:
刑法第129条
(過失往来危険)


このページ「刑法第128条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。