刑法第127条
条文
編集(往来危険による汽車転覆等)
解説
編集参照条文
編集判例
編集- 電車顛覆致死、偽証(三鷹事件 最高裁判決 昭和30年06月22日)刑事訴訟法第379条,刑事訴訟法第400条,刑事訴訟法第319条2項,刑事訴訟法第319条1項,刑事訴訟法第376条,刑法第126条3項,日本国憲法第13条,日本国憲法第36条,日本国憲法第31条,日本国憲法第38条3項,日本国憲法第28条,日本国憲法第38条2項,公共企業体労働関係法第2条,公共企業体労働関係法第17条,公共企業体労働関係法第18条
- 刑法第127条にいう「前条」には刑法第126条第3項を含むか
- 刑法第127条は、刑法第125条の罪を犯し因て汽車又は電車の顛覆若しくは破壊を致し、因て人の致死の結果を生じた場合には、刑法第126条第3項の例により処断すべきことを規定したものと解するを相当とする。 (少数意見がある。)
- 刑法第126条第3項にいう「人」には車外の人を含むか
- 刑法第126条第3項にいう「人」とは、必ずしも同条第1項の車中に現在した人に限定すべきでなく、汽車または電車の顛覆若しくは破壊に因つて死に致された人をすべて包含する法意と解するを相当する。
- 刑法第127条にいう「汽車又は電車」には刑法第125条の犯行に供用されたものを含むか
- 刑法第127条にいう「汽車又は電車」には、刑法第125条の犯行に供用されたものを含むものと解すべきである。
- 過失致死の結果的加重犯について死刑を定めた刑法第127条は憲法第13条、第36条に違反するか
- 刑法第127条が、刑法第126条第3項の例により汽車または電車の顛覆若しくは破壊による人の致死の場合に、死刑をもつて処断し得ることを定めても、憲法第13条、第36条に違反しない。
- 刑法125条の汽車又は電車(若しくは艦船)の往来危険罪は高速度交通運輸機関の運行を危殆ならしめ、その結果は不測の惨害を惹き起す虞ある犯罪として、その結果の最も重い汽車電車の顛覆又は破壊(若しくは艦船の覆没又は破壊)等により人を死に致した場合においては、127条をもつて126条3項の例により死刑に処し得べきものと定めているのである。すなわち、刑法127条は125条の犯罪に内在する広汎な危険性が具体的に実現された危害の程度に応じ、その処断の軽重を区別しようとするものであり、単なる過失致死の罪に対して死刑を科するものとは全く趣を異にするものであつて、違憲とすることはできない。
- 刑法第127条が、刑法第126条第3項の例により汽車または電車の顛覆若しくは破壊による人の致死の場合に、死刑をもつて処断し得ることを定めても、憲法第13条、第36条に違反しない。
- 刑法第127条にいう「前条」には刑法第126条第3項を含むか
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