条文

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(往来危険による汽車転覆等)

第127条
第125条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。

解説

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参照条文

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判例

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  • 電車顛覆致死、偽証(三鷹事件 最高裁判決 昭和30年06月22日)刑事訴訟法第379条,刑事訴訟法第400条,刑事訴訟法第319条2項,刑事訴訟法第319条1項,刑事訴訟法第376条,刑法第126条3項,日本国憲法第13条,日本国憲法第36条,日本国憲法第31条,日本国憲法第38条3項,日本国憲法第28条,日本国憲法第38条2項,公共企業体労働関係法第2条,公共企業体労働関係法第17条,公共企業体労働関係法第18条
    1. 刑訴第379条の場合は、訴訟手続の法令違反が判決に影響をおよぼすべき可能性があるというだけでは、控訴理由とすることはできないのであつて、その法令違反がなかつたならば現になされている判決と異る判決がなされたであろうという蓋然性がある場合でなければ、同条の法令違反が判決に影響をおよぼすことが明らかであるということはできない。
    2. 刑法第127条は、刑法第125条の罪を犯し因て汽車又は電車の顛覆若しくは破壊を致し、因て人の致死の結果を生じた場合には、刑法第126条第3項の例により処断すべきことを規定したものと解するを相当とする。 (少数意見がある。)
    3. 刑法第126条第3項にいう「人」とは、必ずしも同条第1項の車中に現在した人に限定すべきでなく、汽車または電車の顛覆若しくは破壊に因つて死に致された人をすべて包含する法意と解するを相当する。
    4. 刑法第127条にいう「汽車又は電車」には、刑法第125条の犯行に供用されたものを含むものと解すべきである。
    5. 刑法第127条が、刑法第126条第3項の例により汽車または電車の顛覆若しくは破壊による人の致死の場合に、死刑をもつて処断し得ることを定めても、憲法第13条、第36条に違反しない。
    6. 刑訴第400条但書は、控訴審において事実の取調をする必要がないと認める場合でも、必ず新たな証拠の取調をした上でなければ自判できない旨を規定しているものと解すべきではない。また控訴審において記録調査及び事実取調の結果第1審判決を破棄すべき理由ありと認め、かつそれ以上審理をなすまでもなく判決をなすに熟していると認められ、しかも客観的に見て自判の結果が差戻または移送後の第1審判決よりも被告人にとつて不利益でないということが確信される場合ならば、自判により第1審判決の無機懲役の宣告刑を変更して死刑を言い渡すことも、必ずしも違法ということはできない。 (少数意見がある。)
    7. 被告人の自白について、同人が犯罪の実行者であると推断するに足る直接の補強証拠が欠けていても、その他の点について補強証拠が備わり、それと被告人の自白とを綜合して犯罪事実を認定するに足る以上、憲法第38条第3項の違反があるということはできない。
    8. 日本国有鉄道職員が公共企業体労働関係法第17条により争議行為を禁止されても、憲法第28条に違反しない。

前条:
刑法第126条
(汽車転覆等及び同致死)
刑法
第2編 罪
第11章 往来を妨害する罪
次条:
刑法第128条
(未遂罪)


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