条文

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(往来妨害及び同致死傷)

第124条
  1. 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉(そく)して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
  2. 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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鉄道は往来危険罪(第125条)の客体なので、本条の客体からは除外される。

第2項

  • (致傷時)第204条(傷害)が適用され15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。
  • (致死時)第205条(傷害致死)が適用され3年以上の有期拘禁刑。

参照条文

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  • 第128条(未遂罪)
    第1項の罪の未遂は、罰する。
  • 道路法
    • 道路法第101条
      みだりに道路(高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • 高速自動車国道法
    • 高速自動車国道法第26条
      1. 高速自動車国道を損壊し、若しくは高速自動車国道の附属物を移転し、若しくは損壊して高速自動車国道の効用を害し、又は高速自動車国道における交通に危険を生じさせた者は、5年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
      2. 前項の未遂罪は、罰する。
    • 高速自動車国道法第27条
      1. 前条第1項の罪を犯しよつて自動車を転覆させ、又は破壊した者は、10年以下の懲役に処する。
      2. 前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、1年以上の有期懲役に処し、死亡させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
    • 高速自動車国道法第28条
      過失により第26条第1項の罪を犯した者は、50万円以下の罰金に処する。高速自動車国道の管理に従事する者が犯したときは、1年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

判例

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前条:
刑法第123条
(水利妨害及び出水危険)
刑法
第2編 罪
第11章 往来を妨害する罪
次条:
刑法第125条
(往来危険)
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