条文 編集

(往来妨害及び同致死傷)

第124条
  1. 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉(そく)して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
  2. 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

鉄道は往来危険罪(第125条)の客体なので、本条の客体からは除外される。

第2項

  • (致傷時)第204条(傷害)が適用され15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。
  • (致死時)第205条(傷害致死)が適用され3年以上の有期拘禁刑。

参照条文 編集

第1項の罪の未遂は、罰する。

判例 編集


前条:
刑法第123条
(水利妨害及び出水危険)
刑法
第2編 罪
第11章 往来を妨害する罪
次条:
刑法第125条
(往来危険)
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