条文 編集

(水利妨害及び出水危険)

第123条
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役若しくは禁錮
(改正後)拘禁刑

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
刑法第122条
(過失建造物等浸害)
刑法
第2編 罪
第10章 出水及び水利に関する罪
次条:
刑法第124条
(往来妨害及び同致死傷)
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