条文 編集

(過失建造物等浸害)

第122条
過失により出水させて、第119条に規定する物を浸害した者又は第120条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、20万円以下の罰金に処する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
刑法第121条
(水防妨害)
刑法
第2編 罪
第10章 出水及び水利に関する罪
次条:
刑法第123条
(水利妨害及び出水危険)


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