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刑法第122条
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コンメンタール
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(過失建造物等浸害)
第122条
過失により出水させて、
第119条
に規定する物を浸害した者又は
第120条
に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、20万円以下の罰金に処する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
刑法第121条
(水防妨害)
刑法
第2編 罪
第10章 出水及び水利に関する罪
次条:
刑法第123条
(水利妨害及び出水危険)
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刑法第122条
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