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刑法第121条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(水防妨害)
第121条
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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参照条文
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判例
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前条:
刑法第120条
(非現住建造物等浸害)
刑法
第2編 罪
第10章 出水及び水利に関する罪
次条:
刑法第122条
(過失建造物等浸害)
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刑法第121条
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