刑法第120条
条文
編集(非現住建造物等浸害)
- 第120条
- 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
- 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。
改正経緯
編集2022年改正
編集2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
2018年改正
編集2018年民法改正において「配偶者居住権」が創設されたことに伴い、以下の文言が追加挿入された(平成30年法律第72号)。
- (改正前)賃貸し又は保険に付したものである場合
- (改正後)賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合
解説
編集参照条文
編集- 第109条(非現住建造物等放火)に同じ。
判例
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