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刑法第205条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(傷害致死)
第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
解説
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参照条文
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判例
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傷害致死
(最高裁判決 昭和26年09月20日)
刑法第207条
,
旧刑訴法第360条
1項
傷害致死
(最高裁判決 昭和39年01月28日)
刑法第208条
前条:
刑法第204条
(傷害)
刑法
第2編 罪
第27章 傷害の罪
次条:
刑法第206条
(現場助勢)
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刑法第205条
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