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刑法第206条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(現場助勢)
第206条
前二条【
第204条
、
第205条
】の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
改正経緯
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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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参照条文
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判例
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前条:
刑法第205条
(傷害致死)
刑法
第2編 罪
第27章 傷害の罪
次条:
刑法第207条
(同時傷害の特例)
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刑法第206条
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