条文

編集

(境界損壊)

第262条の2
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

改正経緯

編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

編集
 
Wikipedia
ウィキペディア境界損壊罪の記事があります。

参照条文

編集

判例

編集
  1. 境界毀損、器物毀棄(最高裁判例 昭和43年06月28日)
    境界標を損壊しても境界が不明にならない場合と境界毀損罪の成否
    境界標を損壊しても、いまだ境界が不明にならない場合には、境界毀損罪は成立しないものと解すべきである。

前条:
刑法第262条
(自己の物の損壊等)
刑法
第2編 罪
第40章 毀棄及び隠匿の罪
次条:
刑法第263条
(信書隠匿)
このページ「刑法第262条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。