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刑法第262条の2
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(境界損壊)
第262条の2
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
改正経緯
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2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月11日時点)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
境界損壊罪
の記事があります。
参照条文
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判例
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境界毀損、器物毀棄
(最高裁判例 昭和43年06月28日)
前条:
刑法第262条
(自己の物の損壊等)
刑法
第2編 罪
第40章 毀棄及び隠匿の罪
次条:
刑法第263条
(信書隠匿)
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刑法第262条の2
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