条文 編集

(境界損壊)

第262条の2
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

改正経緯 編集

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月11日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

 
Wikipedia
ウィキペディア境界損壊罪の記事があります。


参照条文 編集

判例 編集


前条:
刑法第262条
(自己の物の損壊等)
刑法
第2編 罪
第40章 毀棄及び隠匿の罪
次条:
刑法第263条
(信書隠匿)


このページ「刑法第262条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。