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刑法第225条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(営利目的等略取及び誘拐)
第225条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
刑法第224条
(未成年者略取及び誘拐)
刑法
第2編 罪
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪
次条:
刑法第225条の2
(身の代金目的略取等)
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刑法第225条
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