法学民事法コンメンタール家事事件手続法

条文 編集

(審判事項)

第39条
家庭裁判所は、この編に定めるところにより、別表第1及び別表第2に掲げる事項並びに同編に定める事項について、審判をする。

解説 編集

家事審判法第9条を継承。

参照条文 編集


前条:
家事事件手続法第38条
電子情報処理組織による申立て等
家事事件手続法
第2編 家事審判に関する手続

第1章 総則
第1節 家事審判の手続

第1款 通則
次条:
家事事件手続法第40条
(参与員)
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