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家事事件手続法第39条
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法学
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コンメンタール家事事件手続法
条文
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(審判事項)
第39条
家庭裁判所は、この編に定めるところにより、
別表第1
及び
別表第2
に掲げる事項並びに同編に定める事項について、審判をする。
解説
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家事審判法第9条
を継承。
参照条文
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前条:
家事事件手続法第38条
電子情報処理組織による申立て等
家事事件手続法
第2編 家事審判に関する手続
第1章 総則
第1節 家事審判の手続
第1款 通則
次条:
家事事件手続法第40条
(参与員)
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