法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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扶養の順位)

第878条
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

解説

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扶養義務者の順位について定める。戦後改正前の明治民法第955条には、以下のとおり、条文上に明示されていたが、戦後改正により、①当事者間の協議、②協議が整わない場合、家庭裁判所が諸事情を勘案して決定するものとした。
  1. 扶養ノ義務ヲ負フ者数人アル場合ニ於テハ其義務ヲ履行スヘキ者ノ順序左ノ如シ
    1. 配偶者
    2. 直系卑属
    3. 直系尊属
    4. 戸主
    5. 前条第二項ニ掲ケタル者
      • 夫婦ノ一方ト他ノ一方ノ直系尊属ニシテ其家ニ在ル者トノ間亦同シ
    6. 兄弟姉妹
  2. 直系卑属又ハ直系尊属ノ間ニ於テハ其親等ノ最モ近キ者ヲ先ニス前条第二項ニ掲ケタル直系尊属間亦同シ

参照条文

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判例

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  • 養育料償還等請求(最高裁判決 昭和42年02月17日)民法第703条
    過去の扶養料の求償と民法第878条および民法第879条
    扶養権利者を扶養してきた扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の扶養分担額は、協議がととのわないかぎり、家庭裁判所が審判で定めるべきであつて、通常裁判所が判決手続で定めることはできない。

参考

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明治民法において、本条には親権に関する以下の規定があった。改正により継父母・嫡母の地位を認めなくなったため継承なく削除された。

継父、継母又ハ嫡母カ親権ヲ行フ場合ニ於テハ次章ノ規定ヲ準用ス

前条:
民法第877条
(扶養義務者)
民法
第4編 親族
第7章 扶養
次条:
民法第879条
(扶養の程度又は方法)
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