民法第955条
条文編集
(相続財産法人の不成立)
- 第955条
- 相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
改正経緯編集
2021年改正により、「相続財産の清算人」が創設されたことに伴い、「相続財産の管理人」から改正。
解説編集
相続人がいることが判明した場合、相続財産の管理と清算についての手続は中止されることになる。相続財産法人は成立しなかったとみなされるものの、取引の安全のため、それまで相続財産の清算人(改正前:相続財産の管理人)が権限内でした行為は有効なままとされる。
参照条文編集
参考文献編集
- 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
- 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)
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