民法第956条
条文
編集- 第956条
- 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
- 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
改正経緯
編集- 2021年改正により、「相続財産の清算人」が創設されたことに伴い、「相続財産の管理人」から改正。
- また、職務内容が変わったことに伴い、第2項の「管理の計算」を「清算に係る計算」に改正。
解説
編集参照条文
編集参考
編集- 明治民法において、本条には扶養の順位に関する以下の規定があった。民法第878条に吸収された。
- 同順位ノ扶養義務者数人アルトキハ各其資力ニ応シテ其義務ヲ分担ス但家ニ在ル者ト家ニ在ラサル者トノ間ニ於テハ家ニ在ル者先ツ扶養ヲ為スコトヲ要ス
- 明治民法第1056条
- 管理人ノ代理権ハ相続人カ相続ノ承認ヲ為シタル時ニ於テ消滅ス
- 前項ノ場合ニ於テハ管理人ハ遅滞ナク相続人ニ対シテ管理ノ計算ヲ為スコトヲ要ス
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