民法第956条
条文編集
- 第956条
- 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
- 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
改正経緯編集
2021年改正により、「相続財産の清算人」が創設されたことに伴い、「相続財産の管理人」から改正。
また、職務内容が変わったことに伴い、第2項の「管理の計算」を「清算に係る計算」に改正。
解説編集
相続人が見つかった場合、相続財産法人は不成立とみなされるが(民法第955条)、相続財産の清算人(改正前:相続財産の管理人)の代理権はしばらく残存し、相続人が相続の承認をした時点まで消滅しないとされている。相続財産が無管理状態になることを防ぐためと、相続放棄がなされることもありうるからだと説明される。
相続の承認がなされたら相続財産の清算人(改正前:相続財産の管理人)は清算に係る計算(改正前:相管理の計算)をすることになる。
参照条文編集
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