条文

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相続財産の清算人の代理権の消滅)

第956条
  1. 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
  2. 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。

改正経緯

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2021年改正により、「相続財産の清算人」が創設されたことに伴い、「相続財産の管理人」から改正。
また、職務内容が変わったことに伴い、第2項の「管理の計算」を「清算に係る計算」に改正。

解説

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相続人が見つかった場合、相続財産法人は不成立とみなされるが(民法第955条)、相続財産の清算人(改正前:相続財産の管理人)の代理権はしばらく残存し、相続人が相続の承認をした時点まで消滅しないとされている。相続財産が無管理状態になることを防ぐためと、相続放棄がなされることもありうるからだと説明される。
相続の承認がなされたら相続財産の清算人(改正前:相続財産の管理人)は清算に係る計算(改正前:相管理の計算)をすることになる。

参照条文

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参考

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  1. 明治民法において、本条には扶養の順位に関する以下の規定があった。民法第878条に吸収された。
    同順位ノ扶養義務者数人アルトキハ各其資力ニ応シテ其義務ヲ分担ス但家ニ在ル者ト家ニ在ラサル者トノ間ニ於テハ家ニ在ル者先ツ扶養ヲ為スコトヲ要ス
  2. 明治民法第1056条
    1. 管理人ノ代理権ハ相続人カ相続ノ承認ヲ為シタル時ニ於テ消滅ス
    2. 前項ノ場合ニ於テハ管理人ハ遅滞ナク相続人ニ対シテ管理ノ計算ヲ為スコトヲ要ス

前条:
民法第955条
(相続財産法人の不成立)
民法
第5編 相続
第6章 相続人の不存在
次条:
民法第957条
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
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