条文

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(相続財産の清算人の報告)

第954条  
相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。

改正経緯

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2021年改正により、「相続財産の清算人」が創設されたことに伴い、「相続財産の管理人」から改正。

解説

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相続財産の清算人の職務の一つについて規定。相続財産の管理人について定めた民法第1054条を継承する。

参照条文

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参考文献

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  • 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
  • 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)

参考

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  1. 明治民法において、本条には扶養に関する以下の規定があった。家制度に係る部分を改正し趣旨は、民法第877条に継承された。
    1. 直系血族及ヒ兄弟姉妹ハ互ニ扶養ヲ為ス義務ヲ負フ
    2. 夫婦ノ一方ト他ノ一方ノ直系尊属ニシテ其家ニ在ル者トノ間亦同シ
  2. 明治民法第1054条
    管理人ハ相続債権者又ハ受遺者ノ請求アルトキハ之ニ相続財産ノ状況ヲ報告スルコトヲ要ス

前条:
民法第953条
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
民法
第5編 相続
第6章 相続人の不存在
次条:
民法第955条
(相続財産法人の不成立)
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